行政書士平岡事務所

建設業許可が必要になる金額とは【福山市行政書士】

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建設業許可が必要になる金額とは【福山市行政書士】

建設業許可が必要になる金額とは【福山市行政書士】

2024/02/22

平岡事務所の平岡です。

今回は建設業を営んでいる業者様が、建設業許可が必要かどうかについて記載していきます。

 

一般的には、1件の建設工事に対する請負金額によって、建設業許可が必要かどうかが決まります。

請負工事が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負う場合は建設業許可が必要となります。

逆に言えば、請負工事が500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満)であれば、その工事は「軽微な工事」と呼ばれ、建設業許可がなくても請け負うことができます。

 

しかし、注意しなければならないのは、この500万円(1,500万円)という金額には消費税や材料費が含まれています。

そのため、工事代金が税抜き400万円でも、次のとおり500万円を超えてしまって、建設業許可が必要になるということはあり得ます。

   工事代金(税抜):400万円 →工事代金(税込):440万円

   注文者から提供された材料が70万円分であった場合:440+70=510万円

 

 ※なお、建築一式工事では、請負金額に関わらず延面積が150㎡未満の木造住宅は建設業許可を受けず請け負うことができます。

  (「建築一式工事」が何なのかということについては、別の機会で説明します。)

 


建設業許可について詳しく知りたい場合は、建設業許可の専門家である行政書士に相談することをおすすめします。

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