行政書士平岡事務所

相続には法定相続情報一覧図を活用しよう!【福山市行政書士】

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相続には法定相続情報一覧図を活用しよう!【福山市行政書士】

相続には法定相続情報一覧図を活用しよう!【福山市行政書士】

2024/02/19

福山市で行政書士事務所を営んでおります平岡です。

 

被相続人が亡くなられた後、相続人の方が相続のために必ずしなければならないことがあります。

それは「戸籍謄本」の取得です。

被相続人の銀行口座から預金を引き出したり、保険金の受け取りを申請したりといった相続手続きを行うために、自分が相続人であるということを証明する必要があります。戸籍謄本には被相続人と相続人の続柄が記載されておりますので、手続き先からは証明のためにほぼ必ず提出を求められます。

しかしながら、戸籍謄本を取得するためには、発行手数料を支払わなければなりません。

相続手続は個別に分けると多くなりますので、その都度発行をしていると費用がかさんでしまいます。

そのような問題を解決する別の手段があります。それが「法定相続情報一覧図」です。

「法定相続情報一覧図」とは法務局の登記所で発行される、被相続人と相続人が記載された書面です。

この書面は、相続人等が法務局へ届出をすることでその届出情報を登記所が確認し、その確実性を証明してくれるものです。

作成をするために一度戸籍謄本を取得する必要がありますが、一度届出をしてしまえば、その発行に手数料はかかりません。

各手続きにおいて、有料である戸籍謄本の代わりにこの「法定相続情報一覧図」を提出して費用を軽減することができます。

この制度は最近始まり、徐々に各手続き先へ浸透してきております。

ご自身が相続人となったときは、この制度をご活用ください。

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