行政書士平岡事務所

遺言書の作成は必要?行政書士が教える遺言の重要性

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遺言書の作成は必要?行政書士が教える遺言の重要性

遺言書の作成は必要?行政書士が教える遺言の重要性

2024/02/22

「遺言書の作成は必要なの?」と思っている方は多いかもしれません。実際、遺言書を書くことで不吉な感じをもってしまう人が多く、ためらってしまうかもしれません。しかし、遺言書は不可欠なものと言えます。行政書士の実務の中でも、家族のトラブルや財産の分配について相談に来られる方は多く、「遺言書があればそれらの混乱を防げたのに・・」と思われることがありました。このような事例が起こらないようにするためにも、遺言書の作成は必要であると言えます。

目次

    遺言書の作成はなぜ必要なのか?

    遺言書とは、ご本人が亡くなった後における財産分与や遺言執行者などについて、遺言者の意思を書面に残した文書です。相続においては遺言書によるご本人の意思が尊重されるので、遺言書を作成することで相続人同士のトラブルを未然に防ぐことができます。また、遺産分割や財産相続について法的な手続きが必要になりますが、遺言書があることでそれらの手続きがスムーズに進むこともあります。遺産分割に際しては、平等に分割することが望ましいとされていますが、実際には相続人同士の利害をめぐって問題が発生することも少なくありません。遺言書には、亡くなったご本人の希望が明文化されているので、遺産分割においてトラブルが生じるリスクを減らすことができます。遺言書を作成することで、ご本人が亡くなった後に、特定の財産を特定の人に残したいという意思を実現することができます。相続人に対する最後のメッセージを確実に残すためにも、遺言書の作成をすることが重要です。書き方によっては遺言書が有効とならない場合もあるので、遺言書を作成する際は行政書士に依頼することをお勧めします。

    遺言書を作成するメリットとは?

    遺言書を作成することには、さまざまなメリットがあります。まず、自分の死後に家族や親族の間で遺産をめぐるトラブルが起こることを防止できます。遺言書があれば、財産の分配について、あなた自身が決定することができます。また、遺言書によって相続税の対策をされる方もいます。相続手続きにあたって、遺言書がある場合には、相続人間での認識を揃えてスムーズに進むことができます。加えて、遺言書を作成するという行為は、自分自身の人生を振り返ることができる良い機会でもあります。遺言書の中で家族や友人への感謝の気持ちを述べることや、葬儀や埋葬方法の希望を述べることもできます。行政書士による遺言書の作成は、法的に有効となることを注意しつつ、それらも考慮した書き方を考えることができます。遺言書に興味がある方は、行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。

    遺言書を作成しなかった場合のリスク

    前述していますように、遺言書を作成しなかった場合、亡くなったご本人の財産をめぐってトラブルが生じる可能性があります。例えば、複数の相続人がいる場合、相続人間で相続分の配分割合について意見が分かれたり、不動産等の特定の財産を誰が相続するのかで争いがおきたりすることがあります。また、遺言書がない場合は、一般的には民法の規定に従った割合で相続が行われることになりますが、それは亡くなったご本人の希望する形ではないことも少なくありません。そのため、遺言書を作成することは大変重要なことであり、行政書士に相談して、遺言書の形式や作成方法についてアドバイスを受けることが望ましいです。遺言書には、遺産分割や相続人の決定に関する事項に加え、葬儀や埋葬方法の希望、家族へのメッセージ、自分が大切にしていることなども記述することもできます。

    遺言書の作成方法と行政書士による手続き

    遺言書は、自分が亡くなった後の財産分与や遺産相続に関する重要な文書です。遺言書を作成するには、まず自分の財産状況や相続人、相続に関する法律について把握することが欠かせません。その上で、自筆遺言では遺言書に具体的な内容を自筆で記入し、署名・捺印をしてから、信頼できる第三者に保管しておきます。また、行政書士を通じた公正証書遺言もお勧めです。行政書士は、遺言書の作成方法や相続に関する法律知識を知っており、細かい所まで確認して適切な提案をしてくれます。遺言書の作成や手続きを行政書士に任せることで、財産分与に関するトラブルを未然に防ぐことができます。是非、遺言書の作成には行政書士の活用をお勧めします。

    遺言書の作成にあたって注意すべきポイント

    遺言書とは、亡くなられた後に残された財産のをどのように分割するのかなどを本人が生前に表明する書類です。遺言書の作成にあたっては注意点があります。遺言書には大きくは自筆遺言と公正証書遺言がありますが、自筆遺言の場合、遺言書はワープロやパソコンではなく自筆で書かなければなりません。筆跡が自分自身のものであるということが重要です。また、公正証書遺言を選択する場合、公証役場に行く必要があります。遺言書には、相続人や財産分割に関する明確な表現が必要です。曖昧な表現を使うと、相続人同士の間でトラブルが発生する可能性があり、遺言書の目的を果たすことができません。ちなみに、遺言書は更新や廃棄が可能です。そのため、その都度に自分自身がどのような遺言書を残すかを考え直すことができます。行政書士に相談して、自分の最新の意思を遺言書を反映されてはいかがでしょうか。

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